不動産コラム

2022/12/10

短期違約金とは

こんにちは。

本日は、短期違約金についてお話しさせて頂きます。

 

契約時に、短期違約金と言う言葉を聞いた事はないでしょうか??

 

簡単に短期違約金の説明を致しますと

通常賃貸契約とは1年~2年の期間が設けられております。

 

契約満了せずに途中解約される際に発生するのが、短期違約金です。

 

短期違約金が設定されているお部屋は、お客様に違約金が発生してしまう取り決めとなります。

 

 

では、何故このような制度が引かれているのか?

 

それは、礼金なし(入居時、初期費用の際にオーナー様に渡すお礼金)でしたり、フリーレント(お家賃無料期間)などが設定されている場合に短期で解約されてしまいますとオーナー様にマイナスが発生してしまう事を避けるために設定してあります。

 

その為、短期違約金発生はお客様都合の場合必ず発生してしまいます。

契約書にも記載が御座いますのと、契約時には説明がなされておりますので、聞いていないなどは通じません。

物件を選ばれる際、契約時には良く確認をされる事が大切となってきます。

 

それなら礼金ありでフリーレントは必要ないとお思いになった方もいられるかと存じますが一概にはそうではないのです。

 

オーナー様も物件が空いている事が無駄にはなります。

 

その中でキャンペーンを打たれておりますので、キャンペーン物件に越した事は無いのかもしれません。

契約満期を過ぎれば短期違約金は掛からなくなります。

 

如何でしたでしょうか。

 

初期費用が多いのも問題ですが、初期費用が少ない事も問題になる可能性はゼロではありません。

お部屋探しの際には良く確認して、良い物件を一緒に選ばせて頂けたらと思います。

 

また、短期違約金が発生してしまう条件で、何か事情があり退去せざるおえない状況の中、短期違約金が払えない状況が迫ってきてしまった場合は、違約金の支払いの分割や猶予を認めてもらえる可能性があるので、まずは管理会社へ相談してみてください。

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