不動産コラム

2022/11/26

保証人の有無や連帯保証人について

今回は保証人の有無、連帯保証人についてお話していきます。

お部屋を借りるうえで聞いたことあるワードかと思います。

同じ意味ではないのかと思われる方が多いのですが、

「保証人」と「連帯保証人」では、文字上では「連帯」がつくだけですがその責任範囲は大きく違います。

保証人の権利について

貸主が保証人となっている人に対して連絡する機会のほとんどが家賃の滞納時だと思われます。

契約者の家賃の支払いが滞っているために、保証人に対して契約者が「家賃を滞納しているので、代わりに支払って下さい」と督促を行うような状況です。

こういった請求に対して、保証人なのか連帯保証人なのかで保証人となっている人の権利は変わってきます。

保証人に認められている権利は以下の2点です。

『催告の抗弁権』と『検索の抗弁権』

 

催告の抗弁権

保証人が債務の弁済を求められた時にまず、「自分ではなく契約者(借主)に督促して下さい」と言える権利です。

これは契約者が破産や行方不明になっていない限りはこの権利を主張することができます。

 

検索の抗弁権

検索の抗弁権とは契約者が財産を持っていることを証明するので、「まずその財産から取り立てをして下さい」といえる権利です。

この検索の抗弁権は契約者がお金を持っていることを証明できれば、まずその財産を取り押さえない限り保証人には債務の弁済を求めることができません。なので「契約者が財産を持っているので、そちらから先に取り立てをして下さい」と言われると貸主はそれ以上保証人に対して請求を行うことはできません。

 

逆に連帯保証人は各抗弁権ないです。

連帯保証人は契約者の債務について、貸主から「請求を受けた場合に契約者に請求して下さい」と主張することはできず、その請求に応じなければなりません。

なので、「連帯保証人」は「保証人」に比べてかなり重い責任を負います。連帯保証人は契約書に実印で捺印を依頼し印鑑証明書を請求します。その理由としては、保証人の「保証意思の確認」のためです。

連帯保証人は以下の3点が求められます。

①事前に保証人の確認を行う

②実印で捺印してもらう

③印鑑証明書を保証人に取得しにいってもらう

上記③のように保証人自らに取得してもらうことで「保証意思」の事実を作っておくことも有効であると考えられます。

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